『黄金策総断千金賦通解』現代語訳③

「黄金策総断千金賦通解」現代語訳
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『黄金策総断千金賦通解』訳①
「五行易」を志す人必読の書、劉伯温著「黄金策総断千金賦通解」を再度現代文に訳します。
『黄金策総断千金賦通解』現代語訳②
劉伯温著「黄金策総断千金賦通解」現代語訳②
「五行易」講座開設のお知らせ
「五行易」入門講座開設のお知らせです
  1. 『黄金策総断千金賦通解』現代語訳③
      1. 「煞身を生するも、吉をもって将に断ずる無かれ。用世を剋するも凶看を作す勿れ。蓋し生中に刑害の両防有り、而も合処剋傷の一慮有り」
      2. 「刑害用に臨むに宜しからず。死絶豈身を持す可けんや」
      3. 「動は衝に逢うて事散ず。絶は生に逢うて事成る」
      4. 「如し合住に逢はば、須く衝破以て功を成すべし」
      5. 「若し休囚に遭はば、必ず生旺にして而して事を成す」
      6. 「速なるは則ち動きて而して用を剋し、緩なるは則ち静にして身を生ず」
      7. 「鬼は禍災と雖も、伏すれば猶ほ無炁(氣)のごとし」
      8. 「子は福徳と雖も、多ければ反りて功無し」
      9. 「父母を究め推して体統と為し、官鬼を論じ、禍横殃と作す。財は乃ち禄神。子は福徳と為す。兄弟交重すれば、必ず謀至りて阻滞多しと為す」
      10. 「卦身重畳なれば、須く事体両交関あるを知るべし」
      11. 「虎興りて而して吉神に逢はば、其の吉為たるを害せず」
      12. 「龍動きて而して凶曜に逢はば、其の凶為たるを掩ひ難し」
      13. 「玄武は盗賊の事を主とす。また必ず官爻にあり」
      14. 「朱雀は本口舌の神、然れども須く兄弟たるべし」
      15. 「疾病は大いに天喜に宜し、若し強擦に臨まば必ず悲を生ず」
      16. 「出行には最も往亡を怕る。如し吉神に係らば終に利を獲ん」
      17. 「是の故に吉凶の神煞の多端なる、何ぞ生剋制化の一理に如かんや」
      18. 「嗚呼、卜易者、前を知る則ち易し」
      19. 「占を求める者、後を鑑みれば則ち霊あり」
      20. 「筮は必ず誠心あらば、何ぞ子の日を妨げんや」
      21. 「応期断則概例」

『黄金策総断千金賦通解』現代語訳③

「煞身を生するも、吉をもって将に断ずる無かれ。用世を剋するも凶看を作す勿れ。蓋し生中に刑害の両防有り、而も合処剋傷の一慮有り」

古典旧説では、煞は忌神。身とは世爻の事であり、用神と世爻を区別し、もし占って忌神が発動して世爻を生じながら用神を剋するような時、吉と判断してはならないとある。

しかしこの説はあながち誤りとは言えないが、少し曲解している面がある。著者の劉伯温先生は多岐にわたり横行し断法を乱していた神煞を整理、取捨選択し、一方で神煞に頼らず用神の生剋の関係から吉凶を断じることの大切さを本著後半で明言している。しかしながら神煞にも全てを退けるには惜しい占験がある。そこで本節を解釈するにあたり、あえて無理な論の飛躍を施さず、原著者の真意を尊重しつつこの解釈を試みてみよう。

 そもそもこの節の煞とは忌神の事ではなく、凶煞のことを指しているのである。なぜならば「身を生じる」の一句があるにもかかわらず、古典のように煞を忌神とした場合、忌神が用神を生じる…という解釈は成り立たず道理が通らない。そこで古典ではわざわざ忌神が世爻を生じているとき用神がこれを剋する…のような回りくどい解釈となっているのである。

 煞を忌神とせず凶煞とする具体的な例を示せば、出行を占って、妻財の爻が発動し、この爻六獣の玄武及び咸池の凶煞を伴って世爻を生合することがあったとする。これは果たして吉象と言えるであろうか?このような場合、玄武、咸池ともに姦淫の象で妻財が世爻を生合する関係から、女難、色情の禍ありと断じるのが通例と言えるのではないか?ゆえに、前出の古典の解釈は誤りと全く否定するわけではないが、本節の著者の真意は煞は忌神の事ではなく、凶煞の事を示していると解釈するのである。

 「用世を剋す」とは、用神が忌神となって世爻を剋するいわゆる「物来たりて我に就く」ということを指し示している。例えば金運を占う場合、用神は「妻財」であり世爻が当事者であるが、妻財が発動し世爻を剋すような場合、「財が当事者に就く」ことから金運は吉という吉象である。これを「凶看を作す勿れ」という。

 「生中に刑害有り」とは、用神が卯(木)の時、例えば子(水)爻が発動して用神を生じるが、これは刑(子と卯で無礼の刑)を含む生である。用神が原神より生を受けることは吉象であるが一方で刑の作用も考慮しなければならないし、用神が子(水)の時丑(土)の爻が発動して爻合してくる場合、合でありながら子(水)と丑(土)は剋の関係でもある。ゆえに合を吉象ととらえ剋の関係を全く無視してしまうわけにはいかない関係と同じである。

※(注)「生中に刑害有り」の例として、金運を占って妻財が世爻を剋するような場合吉象ですが、その「妻財」を応爻と爻合するような場合は、逆に財は相手に持っていかれてしまうという凶象であり「反徳扶人」あるいは「彼厚我薄」となります。用神を応爻が帯びるのも同様です

「刑害用に臨むに宜しからず。死絶豈身を持す可けんや」

用神がもし日辰や月建、他動爻を含め三刑が成立するような時は、凶象で不成就と断じるのである。病氣を占って三刑に逢えば治り難く、身命ならば禍が多く、異性ならば不貞、文書ならば破綻、訴訟は敗訴や罪刑を伴う。六害は三刑よりも害意は軽く用い方は三刑と同じであり、また刑や害に化すも同様に用神の旺衰生剋よりその凶意の軽重を類推するのである。

 世爻、用神がもし日辰に絶運であったり、発動して絶運に化すような時もまた凶象である。ただしこのような場合、用神が旺相であればその凶意は軽く、衰弱であれば重い。「死」は回頭の剋のことでこれについては先に解説した通りである。

※用神が月建や日辰に剋を受け、原神の扶けも無いような時三刑が成立するときは注意が必要です。用神が旺相な時、また六害、刑に化す、害に化すはほとんど占験がなく考慮から外してしまって差し支えありません
※六害については特に“口舌禍”という面に着目すれば、人間関係を占って世爻と他爻,あるいは爻同士が害の関係となる時は、口論が絶えない,煙たがっている…のような解釈が成り立ちます。ただし害は合や冲よりも作用は弱いです。

「動は衝に逢うて事散ず。絶は生に逢うて事成る」

「動」は発動する爻。「衝」は日辰からの冲。

「静は衝を得て而して暗興す」の項で解説した通り、動爻を日辰が冲するならば「冲散」となる。ただし、発動する空亡の爻を日辰が冲する場合は「冲実」となるし、用神が卦中に現れない時、発動する爻が用神を化出する所を日辰が冲する場合は「冲散」あるいは「冲脱」という。この節の解説は「冲散」はその爻力が冲脱するという意味で、冲散する爻は発動していてもその作用を失い、他爻への生扶剋冲といった作用も及ぼせなくなる。固より吉凶の判断も下せないのである。

「絶は生に逢うて事成る」は、卦中世爻あるいは用神が日辰、又は月建に絶運であるとき、もし月建、日辰、他動爻から生を受けるような時は「絶処逢生」となり、日照りで萎えていた草木が一雨で俄然生氣を得たように、諸事吉に向かう象である。ゆえに「事成る」という。

※(注)近代五行易では、発動する爻を日辰が冲する場合は全て「冲散」とします。空亡する爻においては、発動する場合空亡とみなしませんからこれも「冲散」となります。「用神が卦中に現れない時…」の一句より、用神が伏神するわけですからもとより用神は弱いということになります。もし伏神する用神が月建あるいは他動爻より生を受けていれば「冲起」、そうでなければ「冲散」という解釈で十分です。また、月建の「絶運」という用法は古典にも例がありません

「如し合住に逢はば、須く衝破以て功を成すべし」

「合住」とは発動する用神に日辰、月建からの合、あるいは他動爻が爻合するような場合、合の関係を貪り活動を休止する。これを「合住」といい「合絆」ともいう。このように用神が合住する場合は、諸事成り易いが物事は遅滞する象である。合住は日辰からの冲を受けることで合が解け、物事は成就に向けて動き出す。これを「衝破以て功を成すべし」というのである。

※(注)九鬼訳「又は後来の値日之を冲するに逢へば」…の一節は日辰からの冲という意味で同じであると判断し、省略

「若し休囚に遭はば、必ず生旺にして而して事を成す」

用神が(月建、日辰、原神の作用なく)休囚であるならば、その活動は衰え停止状態にあるが、日辰に長生、帝旺の時局に至るとき、あるいは長期にわたる占いであれば歳月が長生、帝旺の時、あるいは用神が帯びる地支と同じ地支の歳や月に至って活動力を得て物事は成就する。「生」は「長生」、「旺」は「帝旺」の12運勢を示している

「速なるは則ち動きて而して用を剋し、緩なるは則ち静にして身を生ず」

この一節は、占った時用神が(月建、日辰、忌神に)剋を受けるは凶、生を受けるは吉とすでに何度も解説しているところであるが、剋すなわち凶とは言い切れない一面があるために特に設けられた一節である。

例を上げれば、金運を占う時に世爻に「父母」が臨み、他爻が「妻財」を帯び、発動して世爻を剋してくるような時は「物来我就」で金運は吉と断じるし、待ち人を占って用神が世爻を剋してくるような時は「待ち人はすぐに表れる」という判断である。

用神が安静にして世爻を生じるような時は、物事は成就しやすいが成り行きや結果が出るのは用神が世爻を剋するときよりも遅いと判断する。このような時の応期としては衰旺合冲の法則をもとに応期を推断する。

「如し合住に逢はば、須く衝破以て功を成すべし」「若し休囚に遭はば、必ず生旺にして而して事を成す」及び本節は、いずれも応期を判断する方法を論じたものであり、応期を探るということは「五行易」において重要な断法の一つである。応期についてここではあくまでも一例をあげるにとどめその詳説については、本書「黄金策総断千金賦通解」及び過去の占例などを総覧し、巻末に応期断法を一覧として示す。

「鬼は禍災と雖も、伏すれば猶ほ無炁(氣)のごとし」

鬼と五類の官鬼のことで、官鬼は元来禍災憂疑の星であるが、卦中に「官鬼」を帯びる爻が現れず伏神するような時は、破財の星「兄弟」の跳梁跋扈を許すのであり、金運を占うような時官鬼の伏神を嫌う。また、功名占、試験占、官事を占うような時は官鬼が用神となるので、旺相したり発動して回頭の生等に変化することを吉とする。官鬼の爻が伏神して提抜ができないような時は、有るも無きが如くでこれを「無炁(氣)」というのである。官鬼は卦中に現れて静爻であることを尊ぶ

「子は福徳と雖も、多ければ反りて功無し」

子とは五類の子孫のことで、子孫は官鬼を剋去し、妻財を生じる福徳の星である。しかし、卦中に子孫が多現するような時、例えば病體の治療、投薬を占う際は子孫を用神とするのであるが、もし多現したり、化出する爻にも子孫が現れるような時は、子孫の爻同士がその功績を争ってかえって治療効果や薬効が現れないと断じるのである。これを「多ければ反りて功無し」という。子孫が多現して発動して相冲するような時(土爻が子孫を帯び多現し、それぞれが丑未または辰戌を帯びるような時)は特にその作用が大きい

「父母を究め推して体統と為し、官鬼を論じ、禍横殃と作す。財は乃ち禄神。子は福徳と為す。兄弟交重すれば、必ず謀至りて阻滞多しと為す」

この節は五類の特徴を解説したものである。

五類について特殊な例を示せば、適職を占って官鬼が卦中に現れなければ文学、就官、功名を競うような職業には適さない。

身命を占って世爻が父母を帯びるような時は、その出自は銘家の末裔であったり、先祖に位人身を究めた名士を持つ者である。

官鬼の禍災を論じれば、官鬼を帯びる爻に六獣の玄武が伴えば盗賊や盗難、犯罪を推測し、朱雀であれば火災や刑事の咎、あるいは官鬼の帯びる五行からその災害を類推する。

妻財は資産、金運、商売等金銭にかかわる事一切あるいは飲食に関わる用神とし、もし病人を占う時は患者の食欲の有無は妻財爻の旺衰から判断する。

子孫は喜神、諸々の凶を避ける福徳の星であり、冒険、航海、登山等や従軍するようなことを占う時、世爻に子孫が臨み傷なければ、虎穴に入るような危険を冒しても害は及ばない。

兄弟は諸々ことを破る破星で功績を奪ったり、占って概ね吉象であっても兄弟を帯びる爻が旺相ならば、物事の成り行きは色々と阻滞することが多いのである。

「卦身重畳なれば、須く事体両交関あるを知るべし」

占う際、卦身を占う事の體とみなすのが通例である。

卦によっては卦身が両現するものがあるが、そのような場合、求めている物や結果が複数あったり、事の原因が複数あることを示している。

もし卦身が出現しない場合は、占う目的や方向性がはっきりしていないことを示している。

世爻が卦身を帯びたり世爻を生合するような時は、占事、相談を寄せる者の決心がついていたり、物事の方向性が定まっていることを表す。卦身の爻は静爻であることが宜しく、発動することは好ましくない。なぜならば発動すると定まった方向性や決心がぐらついたり、占った事に大きな変化が訪れることを示唆するからである。その変化は発動する卦身が吉に化すのか、凶に化すのかをもって推断する。もし、世爻が卦身を帯びるのであれば、物事の主導権は自身にあり、応爻がこれを帯びる時は相手が主導権を握ると推断する。また卦中に卦身が現れないときは、用神を伏神に求める方法に準拠する。

 卦身は人の容貌を表したり、性情を類推するのに用いるが、その人の身命を卦身をもって推断してはならない。また用神が卦身を帯びて世爻を剋すのは「物来我就」と同じ意味で速やかに事が成就する吉象である。一方世爻が用神を帯びる卦身を剋す場合は「我ゆきて物を尋ねる(我去物尋)」で事が成就しない凶象である。

※(注)「卦中に卦身が現れないときは、用神を伏神に求める方法に準拠する」…卦中の飛神に卦身が現れないときは、伏神にこれを求め、卦中伏神にも卦身が現れない場合は「裏卦身」としてこれを定めます。この時「裏卦身」は静爻と同じ扱いをして、日辰、月建、他動爻からの生合剋冲を見ます。裏卦身の帯びる五類は本卦の同じ地支の五行と同じものを帯びるものとします。
なお,卦身については房主は“ワイルドカード(joker)”と定義しています

「虎興りて而して吉神に逢はば、其の吉為たるを害せず」

「虎」は六獣の「白虎」で納甲納支の寅(木)の事ではない。「吉神」は原神の事。六獣の白虎は本来、死や争いを表す凶神であるが、原神に臨むとき発動して世爻や用神を生合する時は凶神として看ない。

「龍動きて而して凶曜に逢はば、其の凶為たるを掩ひ難し」

「龍」は六獣の「青龍」を表す。「凶曜」は忌神の事。青龍は喜悦を司る吉神であるが、忌神に臨み発動して用神や世爻を剋するときはその害を受けるので吉神と看ない。

※(注)古典では神煞の影響が色濃く残り、付帯する六獣をもって吉凶を断じる占例がありますが、近代五行易では六獣は物事の性情や形態、場所等事象を類推するにとどめ、六獣をもって吉凶を断じることはしません。
ただし恋愛を占って用神に玄武(げんぶ)が付帯、さらに用神が衰弱する時は色情、浮気症を疑い,これにはしばしば占験を見ます

「玄武は盗賊の事を主とす。また必ず官爻にあり」

玄武は暗昧、陰険の凶神であるが官鬼爻に付帯しなければ、玄武の帯びる爻をもって盗人、犯罪という断は下さない。

「朱雀は本口舌の神、然れども須く兄弟たるべし」

朱雀は元来口舌の神であるが、兄弟爻に付帯しなければ朱雀を帯びる爻をもって口舌禍を断じない。

※兄弟爻に限らず、人物像を占って朱雀を付帯する時は多弁,多情の人と見ます。

「疾病は大いに天喜に宜し、若し強擦に臨まば必ず悲を生ず」

「天喜(医)」は万物を生成化育する吉神で、特に病気を占って用神にこの神煞が就くことは病氣平癒の吉象である。一方でこれが忌神に就き用神を剋するようなことがある場合は、必ず病體が悪化し悲しみをもたらす結果を招くであろう。

「出行には最も往亡を怕る。如し吉神に係らば終に利を獲ん」

「往亡」は凶煞で、特に出行を占って用神がこれを帯びるは、往きて帰らずの悪煞である。しかし、原神について発動して世爻を生合する時は、行商のような場合はかえって大きな利益を得て帰ってくるの吉象である。

「是の故に吉凶の神煞の多端なる、何ぞ生剋制化の一理に如かんや」

この節は、前節に連なって本易占の占断の枢要は五行の生剋制化の一理にありと喝破し、昔、漢の京房がみだりに神煞を用いて、鬼谷子が世に伝えた「五行易」本来の断法を乱し、後世の者がこれに盲従してしまったがために、鬼谷断法の真理、本来あるべき姿が玉石混交で偽真が混在しているところを、明朝の碩学者である劉伯温先生は、「五行易」の本当の断法、真理を改めて整理統合し後学の徒を啓発する目的で本著をまとめられた。

ゆえに前掲数節で示す神煞の吉凶は、吉煞あるいは凶煞をもって安易に吉凶を断じることなく、吉凶占断の枢要は神煞よりも用神の生剋の関係の方が重要であるとし、再度その五行生剋の理論を要不要に分けて整理統合し、「吉凶の神煞は数多くあるがいずれも五行の生剋の一理には及ばない」と結ばれたのである。後学の徒は、よくよく劉先生の真意をくみ取り、其の示さんとする真理を深く考え味わうべきである。

「嗚呼、卜易者、前を知る則ち易し」

およそ「道」の付く物事を修めようとする者は、まずその術の真否を精査して学ばなければ、例え100年苦学を積み重ねても、その道の真理には達することができないばかりか、それまでの苦労は報われないのである。

しかも、「五行易」は鬼谷子が断法を確立して以来、数多くの学者、賢人がさらに精錬し完成度を高めたのであるから、その真理、正しい道に従って先人の学説に基づきこれをさらに研究すれば、おのずと易神の妙理にたどり着くであろう。このことを「故に前を知るは則ち易し」というのである。

「占を求める者、後を鑑みれば則ち霊あり」

占う者はもとより易道の真理を理解し、「万物流転、生成化育」の易の法則を理解していることは当然のこととして、占いを求める者もまた、このことを理解しなければならない。なぜならば、その易神の真理に到達するためには、占う者、占いを求める者の両者が答えを求める真摯な姿勢、正しい心が調和することで易経の根源である太極の霊氣に通じ、初めて六爻の卦として顕れるのである。

なおかつ、占いを求める者、卦より下される易断を得たならば、その教えを戒めとして遵守することで初めて、易道の道義に合致し、その断より下された救済の効能に浴することができるのである。ゆえに、占断の適、不適(当たる、当たらない)は占う者の技量だけではなく、占いを求める者の答えを得たいという真摯な姿勢が卦に顕れ、断として下されるのだということを念頭に置かなければならない。これを「後を鑑みれば則ち霊あり」というのである。

「筮は必ず誠心あらば、何ぞ子の日を妨げんや」

この節は前節を承けて、至誠は易占を始め各種占術の根本にして一貫としているところである。

天道にも理あり。ゆえに占いを立てる者はその道に即して占いを立てないことには、物事の遠近や真実の奥底にはたどり着けない。ましてや日々の吉凶の事等なおさらである。

古への占術の書には、子の日には占いを立ててはならないという説が挙げられており、劉伯温先生の生きた明の時代においても尚この説を墨守する者も多かったのであるが、「答えを得たい」という真摯な心を持つその瞬間に易神の神機は宿るのであり、「何ぞ子の日を妨げんや」子の日に占って何ら差し支えないと、劉先生はおっしゃったのである。

「応期断則概例」

①用神の爻が月建、日辰からの生を受けたり比和している、あるいは他動爻(原神)の生を受けていて、静爻であれば、用神の地支と同じ月日(値月、日)あるいは冲を受ける時に応じる

②用神の爻が月建、日辰からの生を受けたり比和している、あるいは他動爻(原神)の生を受けていて、動爻であれば、用神の地支と同じ月日(値月、日)あるいは合を受ける時に応じる

③用神の爻が月建、日辰からの作用がなく休囚、原神からの生も無い衰弱で静爻であれば、生を受ける月日、あるいは旺じる月日に応じる

※(注)旺じる月日とは、用神の帯びる五行と月日が同じ五行を帯びる時です

④用神の爻が月建、日辰からの作用がなく休囚、原神からの生も無い衰弱で動爻であれば、長生にあたる月日、あるいは旺じて合を受ける月日に応じる

⑤用神が静爻で旺相(月建や日辰からの生を受けたり、比和している)または他の生(原神から生)を受けている場合は、冲にあう時に応じる

※(注)①と条件は同じですので不要の項

⑥用神が大旺(太過)である場合は墓に入るとき、あるいは冲に逢う時に応じる

⑦用神が原神の生を受け発動し、なおかつ月建あるいは日辰と合する、あるいは月併又は日併するものは当日、当月に応じる

⑧用神が旺相(月建や日辰からの生を受けたり、比和している)または他の生(原神から生)を受けている時、他動爻から剋を受ける(忌神が発動する)場合は、その忌神の地支と同じ月日か、忌神が長生の月日に応じる

※(注)用神が旺相であれば、忌神の剋害は軽微、あるいは原神の発動があれば接続相生で吉となります

⑨用神の爻が月建、日辰からの作用がなく休囚、原神からの生も無い衰弱で忌神の剋を受けるものは、忌神の地支と同じ月日か、忌神が長生の月日に凶事が応じる

※(注)前掲条件とは逆に、忌神からの剋害甚大となる解釈です

⑩用神が両現して旺相(月建や日辰からの生を受けたり、比和している)または他の生(原神から生)を受けている時は墓に入るときに応じる

※用神両現を「太過」ととらえて⑥にまとめても可

⑪用神が静爻で旺相(月建や日辰からの生を受けたり、比和している)または他の生(原神から生)を受けている時に入墓しているものは、墓を冲する時に応じる

※(注)用神を沖するときではなく、用神を納める墓運(丑、辰、未、戌)を冲する時

⑫用神が発動して墓に化す時は、化爻の墓運の爻を冲する時に応じる

⑬用神が日辰あるいは月建と合を結んでいる、あるいは他の動爻から爻合を受ける時、あるいは発動して合に化す時は、冲を受ける時に応じる

⑭用神が空亡で静爻の時は、空亡を脱し冲に逢う時に応じる

⑮用神が空亡で発動する者は。空亡を脱し用神の地支と同じ月日(値月、日)に応じる

⑯用神が空亡し発動しているところを月建、日辰、他動爻より合を受ける場合は、空亡を脱し冲に逢う時に応じる

⑰用神が空亡して静爻であり、月建、日辰、他動爻から冲を受けているときは、空亡を脱し用神の地支と同じ月日(値月、日)、あるいは合を受ける時に応じる

⑱用神が空亡し発動して、月建、日辰、他動爻から冲を受けているときは、当日、当月に応じる

⑲用神が月破に逢う者は合される月日に応じる。

⑳用神が発動し進神に化すものは、用神の地支と同じ月日(値月、日)又は合に逢う時に応じる

㉑用神が発動し退神に化すものは、用神の地支と同じ月日(値月、日)又は冲に逢う時に応じる

㉒用神が伏神するものは冲の時に応じる

㉓用神が空亡で静爻の時、原神が発動するものは、原神の地支と同じ月日(値月、日)に応じる

㉔用神が衰弱し旺相の原神が静爻であれば、原神を冲する時に応じる

㉕卦中五爻発動し、一爻飲み静爻の独静の時、あるいは卦中一爻のみ発動の独発の時は、独静爻あるいは独発爻の地支と同じ月日(値月、日)に応じることがある。

㉖卦中、月建、日辰を含め三合会局を形成する三支がそろい、一支のみ静爻、あるいは三合を形成する一支を欠くときは、静爻あるいはかけている一支の月日を待って応じる。「虚一待用」

㉗用神が三合会局を構成する一支であり静爻である場合は、冲を受けるか合される時応じる

※(注)㉗用神の地支世同じ月日(値月、値日)を採用しない根拠が不明

 以上、応期断理の原則基準を挙げた。占う事も、占筮して出す卦の変化についても多岐にわたり一つひとつをつぶさに分析するのはキリがないが、ここに挙げた断則をもとに類推し、繰り返し応期の検証、研究を行えば、応期の玄妙な神域に達することも可能であろう。また忘れてはならない原則の一つとして、「近きを占えば遠きに応じ、遠きを占えば近くに応ず」がある。これは応期を日辰で取るか月建で取るかの判断する際一つの基準となる。従ってその時期が先の事なのか直近の事なのかなどの判断は、占う者の易経への理解の浅深が問われるのであり、よくよく易の変遷機微に通じ誤ることの無いようにしたいものである。

※(注)古典に上げられる応期は実に多岐にわたりますが、「多きを減らし少なきを扶ける」という易の原理原則に準拠していることがわかります。
近代五行易では応期について以下のようにまとめています。
①静爻や伏神は値、あるいは冲を受ける時
②動爻は値、あるいは合を受ける時
③空亡は空亡を脱した値、冲を受ける時(発動する空亡は動爻とみなし②を採用します)
④墓運は冲開を時
⑤太過は墓の時
⑥三合会局の虚一待用
「速なるは則ち動きて而して用を剋し、緩なるは則ち静にして身を生ず」の項の解説にもある通り、対象の爻が発動する場合は早く、静爻であるときは遅い時期に応じます。その際応期の対象として看るのは、用神及び卦身となります。原神や忌神を応期の対象としては見做さないのですが、この辺りは未だ確立した論は成立していません。㉕の独発、独静の爻に応期を求めることがあるように、卦中で特異な動きをする爻に神機が宿り、その爻の動静によって応期を探るところにも験あり、占う者はそういった神機を見逃さないことが重要です。

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